会社登記

会社登記(商業登記)は、会社法や商業登記法に基づいて法定の手続や決議を行い、法定の期間内にその登記を申請しなければなりません。
 登記事項の変更によって申請すべき登記は、 登記をすべき原因となる発生した事実によって様々なものが存在します。 代表的なものは下記のとおりです。
 参考までにそれぞれモデルケースを掲げましたので、 当事務所の費用の目安として下さい。複雑な事案になりますと これに各種料金が加算される場合がございます。 モデルケースの記載の無い事例も含め、ご不明な点はお問合わせ下さい。

会社設立

 平成18年5月1日から、新会社法がスタートしました。 これにより最低資本金制度がなくなったほか、取締役会や監査役などの 設置機関が一部柔軟化されたため、株式会社設立が大変容易になりました。
 当事務所では定款を電子認証にて作成しますので、従来までの定款認証に比べ収入印紙代4万円が不要です。また登記申請をオンラインにて行うため、登録免許税が3千円軽減されます。

ケース 株式会社設立登記
<資本金1,000万円以下・発起設立の場合>

内容報酬登録免許税
公証役場費用
書類作成・登記40,000円147,000円
定款作成・認証40,000円52,000円
収入印紙代0円
登記事項証明書500円500円
印鑑証明書500円500円
小計81,000円200,000円
合計281,000円+消費税

※上記は定款作成・認証から登記申請までの一連をご依頼いただいた場合の費用です。
※登記事項証明書、印鑑証明書は登記完了後各1通ずつ取得した場合の費用です。複数取得する場合は別途費用がかかります。

有限会社から株式会社へ変更登記

有限会社を株式会社にする商号変更の手続きです。登記手続きは、 商号変更による設立登記と解散登記になります。また、株式会社の新定款の作成とその承認が必要です。

ケース 商号変更登記
<有限会社を株式会社へ商号変更した場合>

内容報酬登録免許税
調査1,000円334円
議事録作成・登記
設立
40,000円30,000円
解散30,000円30,000円
登記事項証明書500円500円
印鑑証明書500円500円
小計72,000円61,334円
合計133,334円+消費税


※登記事項証明書、印鑑証明書は登記完了後各1通ずつ取得した場合の費用です。複数取得する場合は別途費用がかかります。

役員変更登記

役員の選任、任期満了、辞任、解任、死亡などの事由が生じた場合にその変更登記が必要です。 任期については、会社法や定款、登記実務の取扱いにご注意ください。

ケース 役員変更登記
<定時総会で役員を改選した場合(資本金1億円以下)>

内容報酬登録免許税
調査1,000円334円
議事録作成・登記30,000円10,000円
登記事項証明書500円500円
小計31,500円10,834円
合計42,334円+消費税

※登記事項証明書、印鑑証明書は登記完了後各1通ずつ取得した場合の費用です。複数取得する場合は別途費用がかかります。