不動産登記とは、皆様の大切な財産である土地や建物の表題(所在や面積などの物理的な状況)と権利(所有者や担保権者など)に関する情報を、法務局に備え付けてある登記簿に記載して社会一般に公示することで、不動産を巡る取引の安全を図って国民の権利を守るための制度です。私たち司法書士は、書類の作成や申請代理業務を行います。
登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決まっています。
不動産の登記で皆様に身近なものを下記に掲載しました。それぞれモデルケースの無い事例も含め、ご不明な点はお問合わせ下さい。
相続登記 定額プラン 60,000円+消費税
※当事務所において、相続登記申請に必要な手続きを全て行った場合の報酬総額です。詳細は下記「報酬覧」をご覧下さい。
▼相続登記について▼
土地や建物といった不動産の所有者がお亡くなりになった場合には、不動産の所有権は原則として相続人に移転します。 この場合、その不動産について相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)という手続きをすることができます。 相続登記を申請するかどうかは相続人の自由ですが、長い間放置しておくのはあまり好ましくありませんので、お早めに手続きをされることをお勧めします。 当司法書士務所では、日本全国の不動産についての相続登記に関するご相談に対し、経験豊富な司法書士が、低価格で、お客様一人一人に対し正確かつ丁寧なサービスをご提供いたします。
相続登記を申請するには、亡くなった方(被相続人)の戸籍について、生まれてから亡くなるまでのものを全て取得する必要があります。また、相続人の調査や相続登記の添付書類として、戸籍謄本や住民票の写し、固定資産評価証明書など、様々な書類を用意しなければなりません。これらの書類を全て集めるのは、なかなか骨の折れる作業です。
ですがご安心ください。これらの書類の多くは、司法書士が職務上請求にて代行して取得することができます。遠方の役所での戸籍の取得も、当司法書士事務所にお任せください。
不動産の所有権は、原則として法定相続分の割合にしたがって、共同相続人全員が相続します。しかし、場合によっては、共同相続人全員が所有権を取得することを望まないことがあります。そのような場合には、相続人全員の話し合いにより、一部の相続人に特定の不動産を相続させることができます。この話し合いを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議に基づいた相続登記を申請するには、遺産分割協議書を作成する必要があります。当司法書士事務所では、不動産の所有権に関する遺産分割協議書の作成も承っております。またご希望により、銀行預金、株券、債権他の財産に関しても、遺産分割協議書の作成を承っております。
相続登記のご相談の際に、相続税や相続税の申告に関するご質問をいただくことが多々あります。司法書士は税務の専門家ではございませんので、相続税や相続税申告について、正確なアドバイスをすることはできませんが、当司法書士事務所と提携しております税理士事務所をご紹介することができます。紹介料等はいただいておりませんので、どうぞお気軽にご相談下さい。
ケース 所有権移転登記<相続による場合>
報酬 | 相続登記 定額プラン 60,000円+消費税 相続登記申請に必要な下記手続きをすべて当事務所で行った場合の事務所報酬です。 ・法務局などでの該当不動産の調査 ・戸籍・除籍等の代行取得(10通まで) ・遺産分割協議書の作成 ・相続関係説明図の作成 ・登記申請書類一式の作成 ・法務局への登記申請 ・登記完了後の登記事項証明書の取得 ・その他相続登記の申請に必要な手続きすべて ※極少数の事例ながら、戸籍等の取得が10通を超える場合、不動産の個数が多数ある場合、不動産の管轄が複数にまたがる場合、被相続人や相続人が外国籍または外国にお住まいの場合など特殊事情がある場合は、報酬を加算させていただく場合がございます。 報酬額は相談時に納得いただくまで詳しく説明させていただきます。決して依頼を強制することはございませんので、ご安心ください。 | ||
登録免許税 | 固定資産評価額の1,000分の4(軽減対象です。) |
上記の他、戸籍等の取得や調査にかかる費用などの実費もかかります。
費用は事案により異なります。詳細はお問合せ下さい。
不動産を生前に贈与する場合、贈与契約書の作成から登記簿の名義変更まで行います。配偶者控除や相続時精算課税制度などを利用できない場合は、高額の贈与税が課税されることがありますので事前にご確認ください。
ケース 所有権移転登記<贈与による場合>
報酬 | 登記申請(1管轄あたり) 35,000円 贈与契約書作成 10,000 | ||
登録免許税 | 固定資産評価額の1,000分の20(軽減対象です。) |
上記の他、調査等の費用もかかります。
費用は事案により異なります。詳細はお問合せ下さい。
所有権の登記のない不動産について、初めてされる権利の登記です。建物を新築し、建物表題登記が完了後に手続きが必要となります。
ケース 所有権保存登記<戸建住宅の場合>
報酬 | 登記申請(1管轄あたり) 12,600円~ | ||
登録免許税 | 課税価格の1,000分の4 (軽減対象です。) |
上記の他、調査等の費用もかかります。
費用は事案により異なります。詳細はお問合せ下さい。
銀行や住宅金融支援機構などの住宅ローンや不動産担保ローンでお金を借りる場合、土地や建物といった不動産に金融機関の抵当権が設定されます。 その後、ローンを完済して抵当権が消滅したときは、抵当権解除などによる担保抹消の登記(抵当権抹消登記)を申請することができます。
住宅ローンを完済して金融機関から抵当権抹消関係の書類を受け取った場合には、速やかに抵当権抹消登記を申請することをお勧めします。
ケース 抵当権抹消登記<住宅ローンの完済による場合>
報酬 | 登記申請不動産3物件まで (1管轄あたり) 9,500円 以降不動産1物件増えるごとに1,000円加算 | ||
登録免許税 | 不動産1物件につき1,000円 |
上記の他、調査等の費用もかかります。
費用は事案により異なります。詳細はお問合せ下さい。
上記以外にも、登記事項として様々なものがあります。以下にその具体例を記載しますので、各手続きの概要や費用についてもお気軽にご相談下さい。
・住所移転や婚姻等による登記名義人住所氏名変更
・離婚に伴う財産分与を原因とする所有権移転