このまま支払いを続けていても、 いつまでたっても借金問題は解決しません。一人で悩まないで、当事務所であなたに合った解決方法を一緒に考えてみませんか。
多重債務に悩んできた多くの方が、解決後は新しい生活を手にいれ平穏に暮らしています。現状を打破できるか否かは専門家による適切なアドバイスがあるかどうかです。借金問題を解決する代表的な方法として、任意整理・自己破産・個人再生がありますので、以下簡単にその概要を説明させていただきます。
当事務所にご依頼いただいた場合、債権者からの請求はストップします。まずはお電話またはホームページからお気軽にご相談ください。
任意整理とは、認定司法書士が各債権者と和解交渉して、今よりも返済しやすい支払い条件に変更してもらう多重債務解消・借金整理の1手法です。債権者から取り寄せた履歴を利息制限法に基づいて金利を再計算し、その結果算出された元金を原則として3年程度に分割又は一括して支払うことになります。
また、長期に渡って高金利の業者と取引がある場合などは利息制限法に基づく再計算の結果、すでに返済すべき元本が存在しないか、利息の払い過ぎになっている場合があり過払い金返還請求(過払回収・過払取戻し)することも可能です。
なお当事務所では再計算により借金が減額された場合でも、それに対する減額報酬をいただいておりません。
自己破産とは、支払い不能状態に陥った時などに裁判所へ申立てをして、生活必需品以外の財産を返済にあてることで債務を免除してもらう手続きです (損害賠償、養育費、税金など免責されない債権もあります)。自己破産申立以降の収入は返済に充てることなく、全額生活費に充当できることで個人の生活を護ることができます。
自己破産に対しては間違った認識をお持ちの方が多いようです。戸籍や住民票に記載される、選挙権が無くなる、子供の就職や結婚の障害になる等です。このようなことはありませんのでご安心下さい。
個人再生とは、現在はなんとか借金の返済を続けられるものの将来において支払い不能の状態になる可能性がある場合に、裁判所に申し立てることにより債務の一定額を免除してもらい、債権者に対する月々の支払いを減額してもらう手続きです。 特に住宅ローンのある方は、将来において安定した収入を継続的に 得る事が見込まれれば、住宅資金特別条項の申立をあわせて行うことにより、住宅を維持しながらの手続きが可能です。この場合住宅ローン以外の債務は一定額免除され、住宅ローンはそのまま支払い続けます。
当事務所の債務整理報酬表です。
債務整理に関する相談は無料ですので、初期費用0円での依頼が可能です。
また、司法書士が債務整理手続を受任しますと、債権者への返済を一定期間停止できますので、報酬はその間に分割払いいただく事ができます。
過払い金返還請求・自己破産・個人再生など裁判所手続きについては、事案や管轄により印紙代、予納金が異なりますので、詳しくは面談時にご説明致します。
下記すべての手続きについて着手金はいただいておりません。
自己破産・個人再生の裁判所実費は東京都内にお住まいの方の申立の場合です。
基本報酬 | 0円 |
介入通知事務手数料 | いただいておりません。 |
過払い金返還報酬 | 成功報酬として取戻した過払い金の20%+消費税(但し訴訟手続を行う場合は最低報酬3万円より)返還不可能だった場合は返還報酬はいただきません。 |
・過払い金返還手続きを訴訟により行う場合は、報酬とは別に裁判所への印紙代・郵券代等の実費(約1万円~)がかかります。
・すでに完済されている方からのご依頼は、費用は後払いで結構ですので、すべて取戻した過払い金の中から精算いただければ結構です。
[費用計算の例(その1)]
すでに完済しているA社・B社に対する過払い金の請求を依頼した結果、A社50万円・B社30万円(合計80万円)を取戻した場合
・基本報酬2社 0円
・介入通知事務手数料 0円
・成功報酬 160,000円(取戻した過払い金の20%)
↓
合 計 160,000円+消費税
[費用計算の例(その2)]
すでに完済しているA社に対する過払い金の請求を依頼した結果、訴訟手続きにより3万円を取戻した場合
・基本報酬1社 0円
・介入通知事務手数料 0円
・成功報酬 10,000円(訴訟手続最低報酬1万円)
↓
合 計 10,000円+消費税
基本報酬 | 債権者1社につき 3万円+消費税 |
介入通知事務手数料 | いただいておりません。 |
債務減額報酬 | いただいておりません。 |
過払い金返還報酬 | 成功報酬として取戻した過払い金の20%+消費税(但し訴訟手続を行う場合は最低報酬3万円より) 返還不可能だった場合は返還報酬はいただきません。 |
・訴訟手続に被告として対応を要する場合は、対応1社当り別途1万円と訴訟実費を加算させていただきます。
・過払い金返還手続きを訴訟により行う場合は、報酬とは別に裁判所への印紙代・郵券代等の実費(約1万円~)がかかります。
[費用計算の例(その1)]
A社100万円・B社80万円(合計180万円)の借金のある方が、当事務所に任意整理を依頼した結果、利息引直し計算により借金の額がA社50万円・B社40万に減額され、分割払いの和解が成立した場合
・基本報酬2社 60,000円(1社30,000円×2社)
・介入通知事務手数料 0円
・債務減額報酬 0円
↓
合 計 60,000円+消費税
[費用計算の例(その2)]
A社100万円・B社80万円(合計180万円)の借金のある方が、当事務所に任意整理を依頼した結果、利息引直し計算により借金の額がA社については50万円に減額され分割払いの和解が成立し、B社は過払い金が生じており30万円を取戻した場合
・基本報酬2社 60,000円(1社30,000円×2社)
・介入通知事務手数料 0円
・債務減額報酬 0円
・成功報酬 60,000円(取戻した過払い金の20%)
↓
合 計 120,000円+消費税
[費用計算の例(その3)]
A社100万円・B社80万円(合計180万円)の借金のある方が、当事務所に任意整理を依頼した結果、利息引直し計算により借金の額がA社については50万円に減額され分割払いの和解が成立し、B社は過払い金が生じており訴訟手続きにより10万円を取戻した場合
・基本報酬2社 60,000円(1社30,000円×2社)
・介入通知事務手数料 0円
・債務減額報酬 0円
・成功報酬 30,000円(訴訟手続最低報酬3万円)
↓
合 計 90,000円+消費税
・ほとんどの方は同時廃止事件により手続きされますが、ある一定の財産(多額の現金や預金、未返還の過払い金、その他価値ある財産)をお持ちの方は、破産管財事件となります。
同時廃止事件の報酬 | 24万円+消費税 |
破産管財事件の報酬 | 28万円+消費税 |
・裁判所への申立費用と実費(郵送費・交通費等)が別途必要です。
同時廃止事件・・・約2万円
破産管財事件・・・50万円
・債権者が8社を超える場合は、9社目から1社につき5,000円を報酬加算。
・依頼者が個人事業主の場合は、別途5万円を報酬加算。
住宅ローン特則を用いない個人再生の報酬 | 26万円+消費税 |
住宅ローン特則を用いる個人再生の報酬 (住宅ローンの支払に滞納ない場合) | 30万円+消費税 |
住宅ローン特則を用いる個人再生の報酬 (住宅ローンの支払に滞納ある場合) | 32万円+消費税 |
・裁判所への申立費用と実費(郵送費・交通費等)が別途必要です。
住宅ローン特則なし・・・約18万円(千葉地裁)
住宅ローン特則あり・・・約23万円(千葉地裁)
住宅ローン特則なし・・・約28万円(東京地裁)
住宅ローン特則あり・・・約33万円(東京地裁)
・債権者が8社を超える場合は、9社目から1社につき5,000円を報酬加算。
・依頼者が個人事業主の場合は、別途5万円を報酬加算。